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第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を
送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信する
ことのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ただし書きがポイントだよ。 「放送の受信を目的としない受信設備」。
ここをNHKは意図的に隠している。つまりTVそのものがあるから契約
しなければいけないとは決められてない。