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「派遣法」違反の偽装請負で初の事業停止命令へ
「偽装請負」と呼ばれる違法な労働形態で労働者を派遣していたとして、大阪労働局は、業務請負大手「クリ
スタル」(本社・京都市)グループの「コラボレート」(同・大阪市北区)に対し、労働者派遣法に基づき事業
停止命令を週明けにも出す方向で最終的な検討に入った。
偽装請負を理由に事業停止を命じた場合、全国で初めてとなる。
関係者によると、大阪労働局は立ち入り調査の結果、従業員を指揮しているのは事業者側で、実際にはコラボ
社から事業者への人材派遣にあたり、労働者派遣法違反にあたると判断した。関係者は「警備関係の仕事で偽装
請負が行われていた」と証言している。
本来の請負は、業務全体を請負会社に委託し、現場では請負会社が従業員を指示・命令しなくてはならない。
これに対し、偽装請負では、派遣を受けた事業者側が現場の従業員を指示・命令しており、労務管理や労災発生
時の責任の所在があいまいになるため、労働者派遣法で禁じている。
同社は読売新聞の取材に対し、「警備業は行っておらず、お答えできません」としている。
コラボ社は、偽装請負を繰り返し、同労働局から行政指導を受けていたとされ、同労働局は「十分な改善が見
られず、極めて悪質」として、厳しい行政処分が必要と判断した模様だ。事業停止命令は、労働者派遣事業の許
可取り消しに次ぐ重い処分。
民間信用調査機関によると、コラボ社は1986年8月設立のクリスタル100%出資子会社。労働者派遣・
業務請負業として全国に約100の支店と事業所がある。従業員約1600人、登録契約社員約4万5000人
(06年4月現在)。
(2006年9月30日3時1分読売新聞)
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