【社会】「派遣法」違反の偽装請負で「コラボレート」に初の事業停止命令へ 大阪労働局[09/30]at NEWSPLUS
【社会】「派遣法」違反の偽装請負で「コラボレート」に初の事業停止命令へ 大阪労働局[09/30] - 暇つぶし2ch996:名無しさん@七周年
06/10/01 23:30:23 8WQctOvY0
>>995
ピンハネ率に法的決まりはないよ。
派遣先会社が90万円くらい派遣会社に払ってるけど、だいたい20万以下くらいが
派遣社員の取り分になって、あとはピンハネされてる。

請負にするのは派遣先会社の都合による事が多い。
派遣にしておくと、正社員にしなければならない義務がでてくるからそれから
のがれるため。




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