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★国旗・国歌 「強制は違憲」の重み
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである―。
学校教育が軍国主義の支えになった戦前の反省から、戦後にできた教育基本法はこう定めている。
この「不当な支配」に当たるとして、国旗掲揚や国歌斉唱をめぐる東京都教育委員会の通達や指導が、
東京地裁で違法とされた。
都教委は都立高校の校長らに対し、卒業式などで教職員を国旗に向かって起立させ、国歌を斉唱させよと
命じた。処分を振りかざして起立させ、斉唱させるのは、思想・良心の自由を侵害して違憲であり、「不当な
支配」に当たる。それが判決の論理だ。
教育委員会の指導を「不当な支配」と指摘した判断は昨年、福岡地裁でも示された。その一方で、公務員の
仕事の公共性を考慮すれば命令に従うべきだという判断も東京高裁などで出ており、裁判所の考え方は
分かれている。
私たちはこれまで社説で、「処分をしてまで国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ」と批判してきた。
今回の判決は高く評価できるものであり、こうした司法判断の流れを支持する。
日の丸や君が代はかつて軍国主義の精神的支柱として利用された。いまだにだれもが素直に受け入れら
れるものにはなっていない。教職員は式を妨害したりするのは許されないが、自らの思想や良心の自由に
基づいて国旗掲揚や国歌斉唱を拒む自由を持っている。判決はこのように指摘した。
判決は「掲揚や斉唱の方法まで細かく定めた通達や指導は、現場に裁量を許さず、強制するものだ」と
批判した。そのうえで、「教職員は、違法な通達に基づく校長の命令に従う義務はなく、都教委はいかなる
処分もしてはならない」とくぎを刺した。原告の精神的苦痛に対する賠償まで都に命じた。
(>>2以降に続きます)
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