06/09/21 21:05:03 Vqf3/Ec60
>>81
そうか。わかった、工作員でいいよ。あなたの勝ちだ。すばらしい法理論構築だ。
頑張って勉強続けて、俺のようなハメ取り大学(法)みたいは底辺に行かないでくれ。
未必の故意は、学説でも判例でも最近見ないことは確かだし、認めない「実務者」もいるね。
理由は「過失犯」か「故意犯」かは、それぞれの裁判で争えば良くボーダー的な概念はいらないってことだったね。
顧問が「過失犯」で提訴なのに、校長が「故意犯」で公判維持できたら、俺の大学生活は全くのムダだったなwww