06/09/21 08:05:06 AGb8MGbw0
>>756から続き
しかし、ポツダム宣言が発せられた当時、戦争を計画したり準備したり始めたりすることを
戦争犯罪とする条項は、国際法のどこにもなかった。
つまり、東京裁判はなんの根拠もなしにA級戦犯と決めつけたのである。
ついでに言えば、戦争を計画したり準備したり始めたりするのが犯罪であるという
国際法の取り決めは現在もない。
A級戦犯なるものが、いかに根拠がないものであるか、ということである。
これは日本だけが主張していることではない。国際社会も東京裁判が無法で根拠がないもの
だったことを認めているのである。その表れが昭和二十六年に調印されたサンフランシスコ講和条約の
第十一条である。そこには、東京裁判に代表を出した関係国の一か国以上の同意があれば、
A級戦犯を釈放していいと定められているのだ。
事実、講和条約が発効すると、A級戦犯として判決を受けた人たちは直ちに釈放された。
もちろん関係国の過半数も同意したからである。これは有り体に言えば、A級戦犯はなかった
ということである。実際、犯罪受刑者は恩給や遺族年金の対象にならなかったのだが、
国会決議を経てA級戦犯とされた人たちにもこれらが支払われることになったのだ。
また、A級戦犯として終身刑の判決を受けた賀屋輿宣は政界に復帰して法務大臣を務めた。
同じく禁固七年の判決を受けた重光葵は副首相兼外務大臣になり、昭和三十年の日本の
国連加盟の際は、日本代表として国連で演説を行った。では、A級戦犯を入閣させるとは何事だとか、
A級戦犯が日本を代表するのはけしからんとか、どこからか非難の声が出ただろうか。
どこからも出なかった。中国も何も言わなかった。A級戦犯はなかったことを認めていたからではないか。
A級戦犯とは何かについて、事実をそのまま述べる渡部氏の意見に、王大使はどう反論したのか?
私はこのようなことを述べたのだが、これにも王毅大使の正面からの答えはなかった。ただ、
「国民感情が許さないのだ。国民感情が」と、それを経文のように繰り返すばかりだった。
>>続く