06/09/16 22:31:49 QPP9LbZc0
★懲役の可能性高い、こう何度も…。ビョーキだとしか言いようがない
痴漢の都条例違反は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」「常習の場合は1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金」が適用される。板倉宏・日大大学院教授(刑法)は「2回目の逮捕ですから
公判請求となり、懲役となる可能性が高い。実刑なら6月。執行猶予が付く可能性は50%ぐらい」とみる。
植草容疑者は8年前にも女性のひざを触るなどして神奈川県迷惑防止条例違反で罰金5万円に。
「これも量刑の材料となる。時々痴漢は冤罪となるが、こう何度も…。ビョーキだとしか言いようがない」
と話した。
URLリンク(www.sanspo.com)
[痴漢に関する罰則]
強制わいせつ罪 6ヶ月以上7年以下の懲役
迷惑防止条例違反 5万円以下の罰金。常習的犯行の場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金