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今年1月に飲酒運転で懲戒免職処分になった横浜市立中学校の元男性教諭が、
「免職は裁量権の乱用」として、横浜市人事委員会に不服申し立てをしていたことが
11日、分かった。市教育委員会は平成16年に「飲酒運転は原則免職」と定めて
いるが、飲酒運転による懲戒免職処分の不服申し立ては初めて。
元教諭は、17年12月15日、ビールコップ1杯とウイスキー水割り2杯を飲酒。
約1時間後に車で子供を迎えに行く途中、旭区内の飲酒運転の一斉検問で摘発され
、罰金20万円の略式命令を受けた。この経緯を学校に報告し懲戒免職処分となった。
市教委は16年7月、「飲酒運転は原則として免職。特段の事情がある場合には
停職」と規定。市教委は、「校長会で飲酒運転をしないよう徹底指導した後に
起こしたので免職が相当」と判断した。
これに対し、元教諭は「処分は重すぎる。裁量権の乱用である」と指摘し、市人事委に
不服申し立てを行った。背景には、17年10月、飲酒運転の一斉検問で摘発され学校に
報告を怠ったのに、停職3カ月で済んだ市立中の男性教諭がいたことがあるという。
飲酒運転で懲戒免職となりながら、人事委に不服申し立てをして免職が取り消された
例として、17年3月の青森県職員、同年12月の大阪府の教諭などのケースがある。
(09/12 09:35)
Sankei Web 飲酒で懲戒免職、不服申し立て 横浜市元教諭(09/12 09:35)
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