06/09/12 15:14:39 AR8dnpCt0
飲酒運転を認める気は無いが
法律では略式命令で20万円の罰金で解決
通達では飲酒運転は即懲免職って
これは裁量権の乱用だろうと思うよ
法律と照らして3ヶ月間の免職程度が妥当なところ
遅刻3回したら懲戒解雇と通達したら
遅刻3回で懲戒解雇をすることが可能かどうかだよ
通達したらすべて有効と考えるのは疑問だ
飲酒運転はかなりあくどいが、それでも死刑は有り得ないぞ
そのような処理をされたって事と同じだ
この場合は横浜市の人事委員会の裁量権の乱用が認められると思うよ