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中国当局は10日、外国通信社が中国国内においてニュースや写真、画像などを配信する場合、
国営通信社・新華社の許諾を得るなどを規定した
『外国通信社の中国領土における報道情報についての管理法令』(以下、『法令』)を発布、
「国家安全を脅かす」報道に強く釘を刺した。
法令は新華社を通じて発表され、即日施行された。
新華社は国営通信社として、外国通信社が中国領土で発表する報道情報を
統一管理する法定機関としての権限が与えられている。
「国務院からの順守すべき行政指示項目に対して行政許可を設定する決定」に従い、
外国通信社は中国領土でニュースや写真、画像などの報道情報を配信する際、
新華通信社の許可を得て、同通信社が指定する機構を通じて発表することとする。
外国通信社が中国領土でユーザーと直接に情報を売買することを禁じている。
新華社が外国メディアの営業許可を一年ごとに見直し更新することになる。
報道が法令に抵触した場合、メディアは警告を受け、内容を修正することになる。
好ましくない報道をしたり、直接ニュース配信先を展開したりなど、法令違反の場合は、
営業許可の停止か取り消しとなる。
法令では、外国通信社の中国領土で報道する報道情報の内容について、
「中華人民共和国憲法に定められた基本原則に違反してはならない」
「中国国家の統一、主権およびすべての領土を破壊してはならない」
「中国国家安全および国家栄誉、利益に危害を与えてはならない」
「中国の宗教政策に違反し、邪教・迷信を宣揚してはならない」
「民族間の憎しみを扇動し、民族差別をしてはならない」
「民族団結を破壊し、民族風習を侵害し、民族感情を損なってはならない」
「虚偽の情報を散布し、中国経済、社会秩序を撹乱してはならない」
「中国社会の安定を破壊してはならない」
「淫猥、暴力を宣揚してはならない」
「犯罪を唆してはならない、他人を侮辱、誹謗中傷してはならない」
(>>2以降に続くです)
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