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ハーバート・ビックス「昭和天皇」より
さらに昭和天皇は毒ガスの使用について直接的な責任がある。
毒ガス兵器は、多くの中国やモンゴルの戦闘員・非戦闘員を
死に至らしめた。 「日華事変」が前面戦争になる前、
すでに天皇は科学兵器の要員と装備を中国に送ることを
裁可していた。 ベルサイユ条約第十七条ならびに、第一次
大戦後、日本が調印した国際的な協定は、催涙ガスを含め
毒ガスの使用を禁止していた。 しかし、軍事技術の面で
劣った敵に対してはこの禁止を守らなくても問題はないと
陸軍は考えていた。 昭和天皇も明らかに同じ考えであった。
(中略)
前線部隊が自己の裁量でこの破壊力ある兵器を使用する
ことはけっしてできず、方面軍司令部ですら毒ガスを使用する
権限を持っていなかった。 毒ガスは指揮命令系統に基づいて
使用許可が求められ、通常、まず最初に天皇の裁可があり、
その後、参謀総長による指示、「大陸指」形式で発令され、
大本営陸軍部から現地軍に送られた。