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【法律】 14~16歳の男子は、幼女と性行為してもOK(条件つき)…中国最高裁が新解釈 - 暇つぶし2ch1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
06/08/26 14:08:09 0
★17歳未満、幼女と性行為合法? 中国最高裁が新解釈

・日本に劣らず性の低年齢化が進む中国で、最高人民法院(最高裁)が今年1月、公告した
 未成年者の刑事事件に関する司法解釈が論議を呼んでいる。14歳未満の女子との性行為を
 「強姦罪」としている刑法に対し、14歳以上17歳未満の男子に限り、条件付きで犯罪に
 ならないと例外にする新解釈をしたためで、司法の現場が混乱する一方、青少年の性犯罪を
 助長するなどの批判が出ている。

 最高法院の司法解釈は、法的責任を負う14歳以上18歳未満の未成年者の犯罪構成要件を
 規定。例えば摘発2回までの窃盗は、犯行を供述、盗品を返却すれば犯罪と見なさないとする
 など、「教育を主とし、懲罰を従とする」(前文)寛大さが特徴だ。
 このうち最も議論になったのが、幼女(14歳未満)との性行為に関する規定。「たまの行為で、
 情状が軽く、重大な結果を引き起こさない」ことを条件に、14~16歳の少年の刑事責任を
 問わないとしているが、条件規定のあいまいさが混乱を招いた。

 中央テレビの報道によると、今年5月、甘粛省の農村で、16歳未満の中学生3人が、9歳と
 10歳の女子に5時間にわたって性的暴行を加える事件が発生。警察は容疑者を拘束したが、
 検察は最高法院の司法解釈により立件できないとし、容疑者を釈放させたという。
 悪質な犯罪を免罪にしたこのケースは、幼女の人権無視と批判を浴びた。

 問題は「双方の意思」。中国刑法が、幼女との性行為を「強姦」と規定しているのは、性知識や
 判断力を欠く幼女の保護のため。この点は日本の刑法も同じだが、女子の早熟化が著しい
 現状にそぐわないとの指摘もある。

 中国では青少年犯罪が社会問題化する中で、青少年の保護、育成強化を主眼にした未成年者
 保護法の改正案が全国人民代表大会(国会)で審議中だ。犯罪歴のある少年が社会から
 疎外され、犯罪を重ねることが多い現実を踏まえ、非行少年に社会が温かく接し、更生を
 促そうとの狙いが最高法院の新解釈にも反映している。(一部略)
 URLリンク(www.sankei.co.jp)


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