06/08/22 20:35:09 FNH6FMQW0
>>758
> で、事実なの?
そこは論点ではない。
刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
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3年以下の懲役…
たとえ真実であっても名誉毀損罪になる
ネット初心者がよく間違える構成要件だ。覚えておけ~w
>>757
> 事実でも名誉毀損になる場合はたしかにある。
上記のとおり、逆。明文で真実でも犯罪成立。極めて例外的な場合、違法性が阻却されるだけ