06/08/22 18:47:31 iifG8yJK0
>>231
ならないよ。
公人が犯罪を犯した経歴があるなら、その情報を流してもなんら名誉毀損にはなりません。
>>237
事実でも名誉毀損になる場合はたしかにある。
たとえば、
・その情報が公益にまったく関係ないもの(プライバシーに関するものなど)
の場合。
>>1の例は、犯罪に関することであって、『代表』など責任ある立場にある人にとっての犯罪行為は
明らかに公益に関係する問題、となります。たとえば、政治家が年金払ってなかった、とかね。
とても『プライバシーです』と言い逃れできる問題ではない。もし事実ならね。