06/08/10 14:45:11 Q5WcZRQC0
>>785
「未必の故意(殺意)」以前に「生命を奪う」ことに対する
被疑者のスタンスが問題。「羊膜を取り除かなければ、死ぬ
とわかっていた」=放置だと、積極的にこの赤ちゃんが絶命
することに関わっていないというのを司法がどう判断するか
がポイント。個人的には、もろに刑法第二百十八条第一項に
該当するケースだと思う。
なんかバカ被疑者を弁護するみたいで大変胸くそが悪いが、
こういうケースでは現行法上その重みに見合った刑罰を与
えられないという歯がゆさがあるよね。