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★卒業式で日の丸反対リボン、処分は「適法」 東京地裁
・東京都国立市立国立第二小学校の卒業式に「日の丸掲揚の強制反対」の意思表示と
して青いリボンをつけて出席したところ「職務専念義務違反」とされ、市教委から文書
訓告処分を受けた女性教諭が「処分は憲法違反」として都と市に420万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。金井康雄裁判長は
「訓告は懲戒処分とは異なり、法律上の地位に影響を及ぼさず、社会通念上著しく
妥当性を欠くとはいえない」として請求を棄却した。
都教委によると、訓告は教員の履歴に記載されない。判決は、訓告がそうした「実害」の
ない処分だったことを重視した。金井裁判長は「リボン着用について、市教委が『注意力の
すべてが職務の遂行に向けられていなかった』と評価し、訓告の対象としたことが原告の
思想・良心の自由を侵害するとはいえない。公務員は表現の自由については、職務の
公共性に由来する内在的制約を受ける」とも述べた。
問題となったのは00年3月の卒業式。リボンをつけた13人のうち原告を含む7人に
ついては市教委が文書訓告にした。残る6人については都教委が、掲揚を巡り校長に
抗議したことも合わせて懲戒処分(戒告)とした。
同様のリボンは当時、日の丸・君が代の強制に反対する意味で各地に広がっていたという。
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