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★連続女児強制わいせつ 懲役13年の判決
・就寝中の女児を自宅から連れ出し、わいせつな行為をしたなどとして、女児8人に
対する強制わいせつ、わいせつ略取などの罪に問われた新潟市曽根、無職斎田将雄
被告(29)の判決が25日、新潟地裁であった。大谷吉史裁判長は「人格、心情を全く
無視した自己中心的、反社会的な犯行だ。女児らの成長にも深刻な悪影響を及ぼす
懸念がある」として、懲役13年(求刑懲役15年)を言い渡した。
判決によると、斎田被告は03年8月未明、新潟市の2軒に侵入。当時10歳と9歳の
女児を抱きかかえて連れ出し、自分の車の中などでわいせつな行為をした。
また、03年5月~04年8月、アンケートや調査を装って近づき、同市内の公園や
神社の公衆便所で女児5人の体をビデオ撮影しながら触るなどしたほか、1人に
同様の行為をしようとした。
大谷裁判長は「小学校付近で気に入った女児を見つけると、先回りして待ち伏せし、
人目につかない場所を探して連れ込む場所を決めていた」と犯行状況を指摘。
「低年齢で、判断力も抵抗力も十分でないことを利用した極めて巧妙、卑劣な犯行。
周辺地域、とりわけ小学生を子に持つ親らに与えた衝撃は大きい」と述べた。
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