06/07/22 00:46:12 EE6tXf3D0
同和対策事業の一般的な例
* 固定資産税の減免措置
同和地区住民及びその出身者に対する固定資産税の減免措置を行う。
同和関係者が同和地区内に持つ固定資産に対するものであるととられがちであるが、
多くの場合においては同和関係者が同和地区外に持つそれに対しても適用されている。
すなわち、固定資産そのものに適用されるものではなく、同和関係者に対して適用される属人的なものであるといえる。
減免率については自治体の別により差異がある。
例えば、千葉県の君津市では50%を減額、
鳥取県の若桜町や智頭町もまた50%を減免し、
長野県の小諸市では平成14年(2002年)度に40%であった減免率を年度ごとに10%ずつ下げた結果平成17年(2005年)度以降10%を減額、
埼玉県の美里町では課税額合計が30万円未満の者(同和関係者)についてのみ、40%を減額している。ただし同町(美里町)では公務員をこの対象から除外している。
URLリンク(ja.wikipedia.org)