【社会】 「死への願望が…」「くたくた」 富士通社員の過労自殺認定…納期迫り残業159時間★2at NEWSPLUS
【社会】 「死への願望が…」「くたくた」 富士通社員の過労自殺認定…納期迫り残業159時間★2 - 暇つぶし2ch1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
06/07/12 22:24:33 0
★富士通社員の自殺、棄却改め労災認定

・平成14年に神奈川県に住む富士通社員の男性=当時(28)=が自殺したのは、過労が
 原因だとして遺族が出した労災申請について、いったん申請を棄却した厚木労働基準監督署が
 あらためて労災と認定したことが12日、分かった。
 監督署は当初、自殺する直前1カ月の残業時間を会社の説明を踏まえ117時間とみなして
 いたが、再調査で159時間に上っていた実態が判明したことなどから認定を見直した。

 同日記者会見した遺族側の代理人川人博弁護士によると、男性は大学院修士課程を修了後 
 12年に入社し、システムエンジニアとして医療事務システムの操作マニュアル作成などを担当。
 14年1月、精神科医に「ずっと重圧を感じていた。死への願望がわいてくる」と話し「抑鬱
 神経症」と診断された。直後に知人に送った電子メールに「ただただ忙しいだけ。肉体的にも
 精神的にもくたくた」と記していた。

 その後も忙しい状態が続き、同年3月17日の納期は徹夜明けの状態で迎えた。3日続けて
 欠勤した後の同20日、社員寮の自室で自殺した。
 遺族は労災申請したが16年11月の時点では認められず、神奈川労働者災害補償保険
 審査官への審査請求も棄却された。このため昨年、労働保険審査会に再審査請求すると
 ともに、監督署の決定の取り消しを求めて東京地裁に提訴した。

 監督署は提訴後の再調査で(1)男性は夜に1度社外に出た後、再び会社に戻って勤務していた
 (2)自殺の3日前に「急性ストレス反応」が発症した―との実態が判明したとして6月30日付で
 以前の決定を翻し認定、遺族に謝罪した。

 川人弁護士は「監督署が判決が出る前に自ら認定を見直すのは極めて異例。裁判の形勢が
 不利と判断したのだろう」とし、男性の父(65)は「訴訟まで起こさないと、こういう結果が得られ
 ないというのは腹立たしい」と話している。
 URLリンク(www.sankei.co.jp)

※前:スレリンク(newsplus板)


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