06/07/05 22:29:56 0 BE:166882872-
介護疲れと生活の困窮から合意の上で認知症の母親=当時(86)=を殺害したとして、承諾殺人などの罪
に問われた京都市伏見区、母親の長男で無職、片桐康晴被告(54)の論告求刑公判が5日、京都地裁(東尾
龍一裁判官)であり、検察側は「犯行は命の尊さへの理解に欠けたもの」として、懲役3年を求刑した。
承諾殺人の最高刑は7年。これまでの公判で、検察側は被告が追いつめられた状況を詳述。片桐被告は
「もう一度、母の子に生まれたい」などと述べていた。
論告で検察側は、介護のため会社を辞め、介護と両立できる職を探すなど献身的に母親に尽くしてきたとした
上で、「かけがえのない母の命を引き換えに自己の生き方にかたくなになりすぎた」と主張。
弁護側は「片桐被告は心の底から母を愛し、最後の最後、母と2人行けるところまで行った。その生き方は
道義的には非難できない」と述べ、執行猶予を求めた。
起訴状などによると、片桐被告は介護のために生活が困窮し、心中を決意。今年2月1日早朝、京都市伏見区
の桂川河川敷で、合意を得た上で母親の首を手で絞め殺害し、ナイフで自分の首を切りつけ自殺を図ったとされる。
◆URL (産経)7月5日16:13
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