06/07/01 19:12:20 GdzQNIp+0
どうも判例主義に陥ったDQNが無理な主張押し通そうとしているな
第95条
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、
当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、
警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、
これを提示しなければならない。
判例は絶対ではありません
95条を熟読しなさい
それとも光市の母子殺害事件の裁判で
蝶々結びの主張が認められたらこれ以後絞殺は殺人ではなく過失致死になるのですか?w