【社会】「もういい。逮捕だ」・・・免許不提示で逮捕された男性が慰謝料求める - 札幌★3at NEWSPLUS
【社会】「もういい。逮捕だ」・・・免許不提示で逮捕された男性が慰謝料求める - 札幌★3 - 暇つぶし2ch962:再掲
06/07/01 19:02:00 rhjyWunp0
警察官がある違反者(または検問で単に停車させた運転者)を無免許でないかと疑うのは有りうべきことだが、
そのことが相手に対して提示義務を負わせることでは決して無い。
以下、警察官にもおなじみの東京法令刊「執務資料 道路交通法解説」11訂版p988より引用。
(いまは13訂版が出ているが、95条に関して改正は無いので差し支えあるまい)

「第67条第1項の規定による免許の提示を求められたとき」とは警察官は、法第67条1項の規定により、法第64
条(無免許運転)、法第65条1項(酒気帯び運転)、法第66条(過労運転等)、又は法第85条5項・6項(大型・政令大
型無資格運転)の規定に違反して車両を運転していると認められるときは、その車両を停止させ、その運転者に
免許証の提示を求めることが出来るが、この免許証の提示を求められたときはということである。
このことについて、昭40.4.5大森簡裁の次のような判例がある。
「自動車運転者が、警察官から速度違反として停車を命ぜられ、運転免許証の提示を求められた場合これを拒
否したとしても、その運転免許証の提示拒否の行為は、道路交通法第67条1項の場合に該当しないので、同法
第95条2項の違反とはならないから、この点についての違反を理由とする現行犯逮捕は違法である」

また、同書p714以降では、法67条1項について解説しているが、平元.10.19浦和地裁川越支部の判例をあげ、
道路交通法第67条1項の免許証提示義務が生じるためには、警察官が車両運転手が無免許運転や酒気帯び運転
をしていると疑うに足りる相当な理由の存在を必要とし、警察官が単に主観的に前記無免許運転等の違反運転が
なされているとしただけでは足りず、その走行状態その他の事情(主として外観)から道路交通法規違反が客観的
に認められる場合をいうとしている。



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