06/07/01 18:30:42 rhjyWunp0
単に警察官が免許を見せろといって、単に義務が無いとしてそれを拒否したからといって、無免許運転の疑いがある理由とはならない。
東京法令出版 執務資料 道路交通法解説より…
道路交通法67条1項「(無免許・酒気帯び等の)車両を運転していると認めるとき」とは
無免許運転等の違反をしていると疑うに足る相当な理由の存在を必要とし、単に深夜運転等の事情から酒酔い、
過労運転等を推察する等警察官が主観的にその事実を認めるようなものであってはならない(横井注釈・宮崎注解)。
ここに「疑うに足る相当な理由」とは、例えば、フラフラしながら運転しており、
酒酔い運転をしていると客観的に推察できる場合又はギアを鳴らすなど運転がきわめて拙劣であって無免許運転をしていると客観的に推認できる場合等をいうと解される。