06/07/01 16:58:04 zUxY29aV0
>>778
>だから「前方を路線バスが同様の速度で走っていたかどうか」=「全く関係ないハナシ」
>を持ち出して、公務の遂行の妨げをしたって事。
市民から犯罪の通報があり、目の前で警官がその犯罪を現認した場合には
警官は検挙する義務がある。
>>1の場合、ドライバーからバスの速度違反という違法行為についての通報が
その場で警官に対してあり、警官も等速で走っていたバスを実際に現認して
いるので、ドライバーの男性から通報があった場合にはそのバスを検挙する
義務があるんだよね。
つまり、犯罪を現認したのに、そのバスを検挙しなかった警官は服務に関する
多種の警察関係法に違反しているわけ。