【社会】「もういい。逮捕だ」・・・免許不提示で逮捕された男性が慰謝料求める - 札幌★3at NEWSPLUS
【社会】「もういい。逮捕だ」・・・免許不提示で逮捕された男性が慰謝料求める - 札幌★3 - 暇つぶし2ch473:名無しさん@6周年
06/07/01 11:40:28 tS70OXAY0
免許証の提示義務について改めて結論を出しておく。

道路交通法(抄)
(危険防止の措置)
第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで
又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を
停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転
免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
(免許証の携帯及び提示義務)
第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなけ
ればならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による
免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 
(罰則 第1項については第121条第1項第10号、同条第2項 第2項については第120条第1項第9号)

つまり、免許の提示義務があるのは、道交法67条1項に挙げる違反がその運転から見て取れる、認め
られる場合に限られる。
ちなみに、64条は無免許、65条1項は酒気帯び、66条は過労運転、71条の4第3~6項は高速道路バイク2ケツ条件関係、
85条5~6項は大型自動車免許関係。
スピード違反(速度超過)はこのどれにも該当しないので、免許証の提示義務はない。

なお「提示できないのは無免許の疑いがある」という言い分は通らない。
確かに無免許は提示義務の生じる違反のひとつではあるが、そもそも提示を求める根拠が「違反して車両等
を運転していると認められるとき」なので、先に止めて提示を求めちゃってからそれに応じないことのみをもって
提示義務違反(95条違反)ということはできない。



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