06/07/01 02:13:39 q7H+UecU0
第77条(免許証の携帯及び提示義務)
① 自動車等を運転するときは、運転免許証又は運転免許証に代わる証明書(前条の規定による臨時運転証明書、
第99条の規定による出頭指示書若しくは犯則金納付通告書又は第102条第2項の規定による告知書をいう。以下同じ。)
を携帯していなければならない。
② 前項の運転者は、運転中に警察公務員から運転免許証又は運転免許証に代わる証明書の提示要求を受けたときは、
これを提示しなければならない。
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以前の道交法だけど、ここでは簡潔に義務を明示してる。道交法改正で変わったのか?