06/06/30 16:49:06 nBtq8+h+0
>>184
日韓併合で、朝鮮人も日本人になった。
で、ポツダム宣言受諾で日本は領土としての朝鮮半島は失うことになる。
で、こういう場合の国際法の原則としては、どこの領土にいたかで国籍が決まる。
つまり、朝鮮半島にいれば朝鮮国籍、日本列島にいれば日本国籍。
ただ、多くの条約ではこういう場合に特別ルールとして、国籍の選択権を定めている。
たとえば、第二次世界大戦終了でドイツに併合されたオーストリアのケースでは、
ドイツ国籍にするかどうかの選択権が与えられていた。
ところが、カイロ宣言ーポツダム宣言では原状回復が定められていたことや、日本では戸籍
制度が完備していて日韓併合時に朝鮮人だったかどうかがはっきりしていた(朝鮮人の戸籍
は日韓併合後も「外地戸籍」として元からの日本人の戸籍(内地戸籍)とは区別されてて、結婚や養子に
よって相手の戸籍に入るようなケース以外では外地戸籍と内地戸籍は移動できなかった)。
こともあって、どこに住んでようが、外地戸籍の人間は朝鮮国籍、内地戸籍の人間は日本国籍となった。
だから、朝鮮人の夫と結婚して夫の戸籍に入った日本人女性は、朝鮮国籍になってしまったので、
戦後にそういう日本人妻やその子供が日本国籍を求めて裁判を起こしているが、敗訴している。
ちなみに、当時朝鮮人に対して国籍選択の自由が与えられなかった背景には、独立に酔う朝鮮人側が
日本国籍を強く拒絶していたこと(当時の日本は敗戦国だし)と、戦争で経済的にボロボロになってた
日本政府は旧朝鮮人に対する生活保護などの負担から逃れたかった(当時、生活保護は日本国籍
を持つもののみに与えられていた)ということがある。