06/06/27 23:16:42 rhTjWKQT0
このスレを読むにあたっての 頻出単語の解説
【 刑法 第39条 】 (心神喪失及び心神耗弱)
第1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
第2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ← コレ
責任能力のある者でないと罰しない、という刑事法制なので、
責任能力が不十分だと認定されると、自動的に減刑される (刑が半分に、死刑は無期懲役へ)。
【 原因において自由な行為 】 (原自行為)
この39条の条文を悪用して 故意に犯罪時に飲酒・麻薬により 心神喪失・心神耗弱にして、
「ほら、ホクは減刑・免除されるでしょ!?」 という言い逃れをすることを 阻止するための理論。
判決文の中で明示はしないが、裁判所もおおむね採用しているとされる。
飲酒・麻薬使用時(原因)において、君の自由意志で心神耗弱・喪失状態になったんだから、
39条は使えないよ。 あれはたまたまそういう状態だった場合に限るし、という理屈。
ただし、どのようなケースでこれを使うか、については確定的な基準は無い。
飲酒運転には、これを直接罰する条文がある。 よくあることだから、ちゃんと法律で規定しているのだ。