06/06/27 23:56:33 Bn8PLQ2M0
>>178
> URLリンク(www.venus.dti.ne.jp)
> >例えば、覚せい剤その他の薬物によって、
> >犯行当時、心神喪失状態(善悪を判断する能力がない状態)であっても、
> >それが自分でまねいたものである場合は、罪を問うと明文化した(第17条)。
> >これは、現行刑法典にはない条文で、長年、刑法学者が主張してきたものである。
めちゃめちゃ真っ当な考えじゃないか!
なんでこの改正なされてないんだ? 人権屋のせいか? 暴力団ロビーのせいか?