06/06/27 23:45:43 jF0bY+jGO
判決文を当たってないから、なんとも言えんが、そもそも覚せい剤使用の公訴事実はあるのか?
ないなら、覚せい剤使用のことは、裁判所の自由心証の範疇。
厳格な証拠に依らず、なんとでも認定できる。
つまり、被告人の、シャブやってて訳わかりませんでした、なんて勝手な法廷供述だけで認定できる。
小便からシャブの成分がでてなくてもね。
そんなことで、重大な情状認定をされたら、たまったもんじゃない。
確かに情状認定に厳格な証明を必要とすることには消極だけど、今回のケースはやりすぎ。
漏れの勝手な推測だけど、裁判員制度が目前に迫って、おかしな判決が出すぎてるようにおもう。
高裁秋田支部のオービス無罪判決なんて、判決文よんだけど、意味がよく分からん。
裁判所として、オービスの仕組み、原理が理解できないから無罪、と言ってるようにしかとれなかった。
なんとなく、裁判所が、今までの裁判とは変化を付けようとしてますよぉ、とアピールしてるようにしか取れないのは、漏れが螺子曲がってるから?
今回の判決は、最高裁で死刑に決まると思われ。
3人の命はそんなに軽くない。