【社会】朝銀の破綻処理 「公的資金(納税者の負担)」100億円拡大かat NEWSPLUS
【社会】朝銀の破綻処理 「公的資金(納税者の負担)」100億円拡大か - 暇つぶし2ch1: ◆SCHearTCPU @胸のときめきφ ★
06/06/26 09:57:44 0
在日朝鮮人系の信用組合だった朝銀関東、朝銀近畿の破綻(はたん)処理をめぐり、納税者の負担が
約100億円も膨らむ恐れが出ている。両朝銀は、関係の深いノンバンクから不良債権の肩代わりを
求められ、一審は敗訴。二審判決もまもなく言い渡される。この敗訴が確定すると、支払いは
預金保険機構の公的資金でまかなわれ、その額は100億円前後と試算される。一方で、請求の根拠の
一つとなっている保証書は、朝銀破綻が始まる直前の97年4月に全国15の朝銀で一斉に作成されていた。
(中略)

訴えているのは、朝銀総合ファイナンス(東京都台東区浅草橋)と共同開発(新宿区新宿)の
ノンバンク2社。いずれも在日本朝鮮信用組合協会(朝信協)の主導で設立され、朝信協の幹部が
役員を務めていた。朝信協は、全国各地にあった朝銀で組織されていたが、02年3月に解散した。
2社はバブル当時、各地の朝銀から紹介を受けて、不動産会社などに融資した。その際、朝銀側から
「債権回収に責任をもつ」「場合によっては債務を引き受ける」という書面を受け取っていた。
さらに、97年4月1~28日には、「連帯して債務保証する」と明記した保証書の提出を受けていた。
保証書の対象になった融資は39件、二百数十億円に上った。融資の多くは不良債権化した。
これらの債務保証のうち、ほぼ半分は、各朝銀が破綻するより前にすでに履行されて支払い済みだ。
(中略)

破綻信組の債務を納税者の負担ですべて保護する特例制度が預金保険法の改正で確立したのは96年6月。
翌97年5月に朝銀大阪が全国の朝銀の中で最初に破綻したが、保証書が各地で一斉に作成された
のは、その直前の同年4月だった。
預金保険機構は昨年7月、利害関係者として両訴訟に参加。「保証書への差し替えは、全国規模で一斉に
行われており、朝銀の破綻を想定し、公的資金の獲得を意図したものだ。全国規模で金融破綻処理制度を
悪用したからくりの一環であり、預金保険法の全額保護の趣旨を大きく逸脱し、反社会的で正義に反する」
と主張し、請求棄却を求めている。
(後略)

>> asahi.com 2006/06/26[08:15] <<
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