06/04/26 17:07:42 tXJBtL+/0
>>304
「万引き」と言うと、法律を知らない一般人が、窃盗罪という法定刑が
10年以下の懲役である詐欺罪や横領罪と同様の財産罪だという
認識を持たない恐れがあるから、正確な「窃盗」を使おうということではないか?
報道機関はときとして法律用語を勝手に改変する。
ただ、法律用語には厳密な定義があるので、あまり勝手に改変すると
概念が不明確になる。
例えば「暴行」という言葉は「強盗罪」でも用いられるし、狭義の「暴行罪」
でも「公務執行妨害罪」でも用いられるが、その概念はそれぞれ異なる。
これは概念の相対性といってより高度な理解が要求されるがやむを得ない。
しかし、「強姦罪」における「強姦」を「暴行」と言い換えてしまうのはどうか?
これは概念がまったく違うものであるので、こういった言い換えはよくない。
「強姦」という言葉がどぎついだとかいった曖昧な理由で現実から目を逸らす
結果を招くことになる。
「万引き」も「住居侵入窃盗」も「自転車盗」も窃盗の類型のひとつであることは
変わりがなく、その区別は行為態様ですればよい。
「コンビニ店内で商品を窃取し」ないしは「コンビニ店で窃盗」で不都合はないと
思うが。