06/04/25 21:21:54 ePPyN2a/0
>>709
転載例の件だが、特許法は権利者の法益保護が目的であり、その法益が損なわれたことが
従来法では立件の要件となるので、権利者の法益を損なうことを計画したなら共謀罪の適
用もあると思う。
だが、それが無知や誤謬による行為であった場合で、しかも途中でそれを知って中止した
ならば、とてもではないが権利者の法益を侵害する計画があったとは言えないし、侵害
することが団体の活動とは言えないな。
ましてや権利者の法益を侵害する事が目的の団体なんてものが、市井の企業にあるとは思
えんし、あるなら既存法でとっととしょっ引けってな所だろう。
廃棄物の件とて同様。
違法投棄を目的としする団体が適用対象であり、過失や誤謬まで適用するような法案解釈は
随分な過敏反応だと思うが、如何かな。