06/04/25 20:47:13 ePPyN2a/0
>>709
遅レスすまん。
>いや、今更お前に定義を教えてもらおうとは思わんよw
それは失礼をば。
まぁ法を四角四面に捉えればその通りだ。
ただ恐らくは「団体の活動(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を
実行することにある団体に係るものに限る)」に対する解釈の差だろう。
そちらは過失や誤謬であっても、一度計画した以上は団体の活動なのだから共謀罪に
該当するという立場だね。
自分としては、会社の例にしろそれ以外の団体にしろ”共同の目的が罪を実行すること
にある団体”とは到底思えないね。
テロ組織や犯罪シンジケートは別として。
それは法案第3項に「団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。」
とある事からも、共謀罪は”団体の正当な活動”そのものが罪に該当することが適用条件
だろう。