06/04/25 20:10:58 rwwf5Vvk0
国家公務員の争議行為等、国家公務員法98条で禁止されている行為を国家公務員に
行わせることの共謀、唆し、あおりをやった者は、その者が公務員でなくとも、
組織として行ったものでなくとも、さらに争議行為が発生しなくとも、そのこと
だけで刑事罰の対象となる(国家公務員法110条1項17号)。
この規定が最高裁判決で違憲とはされてないのだから、共謀の実行者に共謀の
目的たる犯罪の遂行をもくろむ組織性あることをも必要とする共謀罪が違憲であ
るとは思えませんな。