06/04/25 20:02:23 /WXJrDsP0
>>703
いや、今更お前に定義を教えてもらおうとは思わんよw
だが、どっからが脱税になってどこまでが節税になるか、というのは
検討しなくちゃならんわけだが、その検討段階でまかり間違って一度
脱税に当たる行為を、やると「合意」してしまったら、後で間違いに気づいて
取りやめても共謀罪は成立しちゃってると言いたいわけ。
他にも、例えば↓は転載だが
特許侵害していたことが後から判明するような製品開発の計画、
(計画から実施に至る間の準備のプロセスで、他社特許侵害リスクを知り、計画を
中止ないし変更した場合でも共謀罪に該当)、廃棄物処理についての計画(計画通りの
内容で実行すると不法投棄に該当することを、実行前の事前調査で知り、計画を中止しても
共謀罪に該当)。
また、これ等「結果的に犯罪行為に該当することを、(計画時点では知らなかったが故に)
計画してしまった」時点で、「犯罪行為の実行を計画した団体」に該当してしまうので、
犯罪組織じゃないから大丈夫ということも言えない。
まとめて言えば、微罪も含む600もの犯罪行為のいずれかに該当する行為を
「まず、計画し」⇒「実施に先立ち調査する過程で法的な問題を把握し」⇒「法的な問題を理由に中止」
しても、共謀罪の要件を満たす。これが現段階の法案の問題。