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与党修正案 2006-4-21
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動(その共同の目的がこれらの罪
又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体に係るものに限る。)として、
当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その
共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われ
た場合において、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自
首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められて
いる罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪
二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われる
ものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
3 前二項の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵すようなことがあって
はならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
与党修正案 修正案1:第164回提出
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提出時法律案
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