06/04/16 12:33:56 SsHtKDLn0
1.オランダ 1976年に薬物法を改正し、社会が看過できない危険があるヘロインやコカインなどの
麻薬と大麻を区別。18歳以上の30g未満の大麻所持は訴追されない。
コーヒーショップでの大麻販売は、下記などの条件を満たせば認められる。
1) 1回の販売量が5g以下。2) 18歳未満への販売禁止。3) 公共の秩序を乱さない。
2.デンマーク 少量の大麻所持については警告のみで対応するよう、検察長官が警察に勧告。
日本で言えば、駐車違反より軽く、立小便並。
3.ドイツ 「健康を害するたばこやアルコール飲料が法的に認められているのに、マリファナなどの使用
が許されないのはおかしい」という訴えを審議した結果、1994年4月28日、ドイツの連邦憲法裁判所
は、「販売目的ではないマリファナとハシシュを少量なら使用しても罪に問わない」という判決を下した。
栽培は許可制で助成金も出る。
4.スペイン 公共の場などでの個人使用は罰金の対象だが、実際はほとんど取締は行われていない。
5.フランス 1999年、個人使用は訴追しない方針を政府が発表。
6.イタリア 1回目は勧告、2回目以降は運転免許証没収など行政罰だが、実際はほとんど適用されていない。
7.ポルトガル 2001年1月、法改正案が議会を通過。すべての麻薬の個人使用を罰則の対象としない代わりに、
麻薬使用者は依存症の程度に応じて治療を受ける義務を負う。