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★「命担保の保険、苦痛」 遺族、アイフルなど提訴へ
・消費者金融大手「アイフル」(京都市)などからの借金を抱えて自殺した兵庫県明石市の
女性(当時67)の長女(45)が、「母親がアイフルを受取人とする生命保険に加入させられ
死後に死体検案書などの提出を求められて精神的苦痛を受けた」などとして、同社に総額
330万円の損害賠償などを求める訴えを23日、神戸地裁に起こす。この保険は「消費者
信用団体生命保険」で、大手消費者金融では顧客に金を貸すと同時に加入させている。
原告側は「事実上、命を担保にしており、厳しい取り立てを助長する」と指摘している。
訴状などによると、女性は04年8月、自宅で首をつって自殺。05年6月、アイフルが長女側に
女性の債務の残元金約50万円を同保険の保険金で回収するため、受け取りに必要な死体
検案書などの提出を求めたという。長女側は「見るのも苦痛な死体検案書の提供を要求されて
精神的苦痛を受けた」としている。
消費者信用団体生命保険は、顧客が死亡した場合、消費者金融が残債を保険会社から
受け取る制度。複数の保険会社が合同して消費者金融と契約し、顧客は被保険者として
融資時に加入する。保険料は消費者金融側が負担する。
銀行の住宅ローンなどでも顧客が同種の保険に加入するが、全国銀行協会などによると
銀行側が加入を口頭で説明し、ローン契約と別の書面を用意するなど、同意を確認できる
仕組みという。
一方、消費者金融大手では無人契約機の利用が多いうえ、金銭貸借の契約書と保険加入の
同意書が同じ書面となる。アイフルなどは「顧客が同意書に署名し、オペレーターにも質問
できるので同意は得ている」と説明している。
長女側は、契約時の書面に加入先の保険会社名や詳しい契約内容の説明がないため
生命保険加入は同意がなく無効だと主張。保険の幹事会社を務める明治安田生命保険と
アイフルに対し、保険金請求権が存在しないことの確認も求めている。
アイフル広報部の話 個別の案件は話せないが、遺族の負担を無くすための制度だ。
(一部略)
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