06/03/09 02:21:38 RD45FEP90
9V2tr6c30さんその他、勘違いしていそうな人のために。
サンフランシスコ講和条約の第11条は「戦犯」や「極東軍事裁判」を受け入れたものなどではありません。
11条は単純な、主権回復に伴う受刑者の引渡しに関する事務的な条文です。
主権回復してしまうと、受刑者を拘禁しておく義務が日本政府に無くなって
しまうため挟み込まれた条文。その文脈で「判決(下された刑)を受け入れ」と言っているだけ。
最初から徹底して、「拘禁者のその後の扱い」にのみ焦点が当てられている。
これは、世界の法律学者の間でも常識。
このような条文を曲解して、日本が戦犯を認めたなどと言い出したら詐欺に等しい。