【PSE法】「そもそも中古品は対象外では?法令集のどこにも(対象と)書いていない」→経産省「含まれると解釈」(赤旗)★2at NEWSPLUS
【PSE法】「そもそも中古品は対象外では?法令集のどこにも(対象と)書いていない」→経産省「含まれると解釈」(赤旗)★2 - 暇つぶし2ch981:名無しさん@6周年
06/03/04 17:13:53 E9T5Cwyp0
>>970
巨峰事件ってのは商標の使用様態について、裁判でどう判断されたかっていう問題なの。
商標法で言うと2条3項の解釈が争われたわけ。
これに照らせば、PSEマークを普通の様態で付しても、商品を識別できるでしょ。
逆にPSEマークを付して商標権を侵害するような場合とは、例えば「リサイクルA店」と書かれたシールを
「YAMAHA」と書かれたところの上に貼るような場合だ。
そんなバカがいるとは思えんが。それをやって訴えられるのは自業自得。
法律も糞もない。

982:名無しさん@6周年
06/03/04 17:14:39 jk6WiBKZ0
おお!さすが共産、たまにいい事言うな。


983:名無しさん@6周年
06/03/04 17:15:15 dhsHHWJ40
つまりPSEのない製品は販売店が修理と偽って改造しても
天下り検査機関からOK貰えれば独自ブランドとして売れるわけです。
メーカーが訴訟するのは当たり前。
経済産業省が大丈夫といったって判断するのは裁判所。
経済産業省のいうことなぞ当てにならん。

984:名無しさん@6周年
06/03/04 17:16:32 LX5lJ2U40
>>949

法律用語はややこしいんでさ、PSEの表示って、
第十条から遡って第八条、第三条ときて、

製造または輸入の事業として届け出て、製造または輸入した
製品について検査して表示が出来るってことなんで、「検査しますた」
じゃ駄目で「製造」しなくちゃいけないんだよね?
どこまでいけば製造にあたるのかは良く分からんけど。

で・・・漏れが勝手に”ヤマハ印のアンプ”を”製造”してしまっていいわけ?
極端なことを言えば、ヤマハの皮を使って、中身が全然別物のアンプとかさ。


985:名無しさん@6周年
06/03/04 17:18:48 kKazqhgjO
国民バカにした経済産業省を
追い詰めて逃げ場なくしてやらんとな。

986:名無しさん@6周年
06/03/04 17:19:37 VCxPyEJ60
ゴミ拾い屋が死んでも(・∀・)イイ!!
中古なんて撲滅しる(・∀・)ィィ!!

987:名無しさん@6周年
06/03/04 17:19:44 GJT4pNiI0
新・しおじいの誕生でつか。GJ!

988:名無しさん@6周年
06/03/04 17:19:57 E9T5Cwyp0
>>979
消されたんじゃなくて、経過措置ね。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)

989:名無しさん@6周年
06/03/04 17:20:51 t8QQaDO30
>593 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/04(土) 11:54:28 ID:yiJypkQ+0
>経済産業省に友人が行っているのだが
>すでにPSEマークがないオーディオが差出人デタラメ+送料着払いで
>大量に送付されて大混乱しているってさ。良い傾向だよね。
>当初、省内の会議室を保管場所にしていたが他局からゴミ置き場じゃない!と批判が集中し
>高い保管料を払って民間倉庫を借りているんだってさ。税金で。

漏れもひとつ送ってやるか
送料だけは払ってやるが

990:名無しさん@6周年
06/03/04 17:21:02 dhsHHWJ40
「販売店が独自に検査してシール貼っていい」って抜け穴は
経済産業省が勝手に作った苦し紛れの解釈でしょ。
想定外の不備が出てきて当たり前じゃん。

991:名無しさん@6周年
06/03/04 17:24:03 nBYGvOXB0
えーと、中古車屋さんでトヨタ車を買ったら実は中古車屋さんで修理されてたりすると
製造メーカーはトヨタではなく中古車屋さんということでFA?

992:名無しさん@6周年
06/03/04 17:28:35 ngjAe+Hq0
人も物も使い捨て
それが小泉政権の正体か

993:名無しさん@6周年
06/03/04 17:28:43 B35YOVdH0
GJ
っていうか、なにやってんだよ経産省

994:名無しさん@6周年
06/03/04 17:28:48 uOfsj8At0
>>988
すまん、確認取れた。
これ読む限り、告知に関してはごめんなさいで済む内容じゃないような。
やっぱり延期しないとまずくねーか?

995:名無しさん@6周年
06/03/04 17:29:11 u4lVEbIy0
それないかも>しおじい

996:名無しさん@6周年
06/03/04 17:29:55 MyhuoP0w0
>>949
中古店がPSEを拾得して「製造者として」製品を販売するわけだから
ウチの商標を勝手に使うなとメーカーが言って来る可能性もあるわけよ
ちなみに、経産省は中古販売の時も流通前と答弁してる

何か製品に重大事故が起こった時に、メーカーは中古販売にまで責任が持てない
だから逆に「YAMAHA」ロゴを消せと言ってくる可能性は考えられない?

メーカーと中古販売店が争う可能性はあると思うのよ
だめかい?

997:名無しさん@6周年
06/03/04 17:31:53 E9T5Cwyp0
>>984>>990
すまんかった。そこまで読んでなかったorz
8条1項で「販売」は除外されている。計算省の拡大解釈だわ。

998:名無しさん@6周年
06/03/04 17:33:10 0JUNp3wZ0
ハードオフ等大手はともかく、中小業者は今まで通り売るんじゃないか?
黙認が行われてる法律なんてなんぼでもあるし。

999:名無しさん@6周年
06/03/04 17:33:51 dXCnJFPP0
拡大解釈というより、単なる大間違いのよーな

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06/03/04 17:33:56 T6zYPU000
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