【PSE法】「そもそも中古品は対象外では?法令集のどこにも(対象と)書いていない」→経産省「含まれると解釈」(赤旗)★2at NEWSPLUS
【PSE法】「そもそも中古品は対象外では?法令集のどこにも(対象と)書いていない」→経産省「含まれると解釈」(赤旗)★2 - 暇つぶし2ch325:名無しさん@6周年
06/03/04 04:20:23 E9T5Cwyp0
おまいら、中古は対象外かもしれませんよ!
以下のサイトで「電気用品安全法」を検索。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
旧法である「電気用品取締法」で製造されたものを、「電気用品安全法」では
どのように取り扱うか規定してある。

>(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
>第四十五条
> 第十条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の電気用品取締法
>(以下「旧電気用品取締法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の
>型式の認可の申請であって、第十条の規定の施行の際、認可若しくは不認可の
>処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法
>第二十三条の二第一項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第二十五条の
>三第一項の型式の承認の申請であって、第十条の規定の施行の際、確認
>若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについての
>これらの処分については、なお従前の例による。
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