06/02/17 20:50:09 B3jTUGaa0
>>939の続き
Q.質問の答えになっていない。判断基準はないのか?
A.いわゆる「販売」を意図しているのに、あたかも別の形式を取ったかのようなものは該当すると考えてもらえば良いだろう。
Q.そのようなことは条文には記載されていないが、罰則が規定されている以上
勝手な拡大解釈は罪刑法定主義に反するのではないか?
A.当方はそのような専門知識は持ち合わせていないので分からない。
Q.そのようなことも分からない人間が、法案を書いたり質問に答えたりしているのか?ふざけているのか?
A.当方はあくまでも当該法律についての・・・ゴニョゴニョ
その後は関係ない法律論になったので割愛します。
(以上)