06/02/17 18:12:31 B3jTUGaa0
>>643>>648つづき
Q.建物に備え付けの電化製品でもマーク無しのものは販売禁止ということは、
マーク無し製品を備え付けている建物の資産価値は0円になるということで良いのか?
A.建物が付いている分、電気用品安全法の対象ではない。
Q.PSEマークのない電化製品の販売を制限するのは、
その品物を財産として所有する人々に対しての所有権侵害(財産権侵害)になると思うが、
この法律が所有権あるいは財産権の侵害をしていないとするならば、その根拠は何か?
A.わからない。後日改めて回答する。
Q.適用対象の電化製品があまりにも広すぎるのではないか?
業務用機器や趣味的な電化製品は適用品目から外すべきではないのか?
A.自分の一存で外す外さないは決められないが、おそらく(業務用か家庭用かの)
定義づけが困難なため様々な電気用品を対象としたと思われる。
逆に聞くが趣味のものを外すとして、その客観的条件は?
Q.電気遊具、電気楽器、電気音響機器ではどうか?
A.遊具については子供がどう扱うか分からないため、適用品目として厳しい基準にせざるを得ない。
楽器も子供が扱いうるものなら適用品目にするべき。「趣味とは何か」で定義できないか。