06/02/17 18:05:43 B3jTUGaa0
Q.個人であれば不用電化製品を自由に売買して構わないという事だが、
個人と事業者はどうやって区別されているのか?
A.基本的には事業を目的とするか否か。個人が継続的に販売する場合は事業者とみなす。
Q.「事業者」の販売という点について、PSEマーク無しの電化製品を差し押さえて、
競売で売る場合は規制対象か? 国が税や年金未払いで差し押さえた場合は、国は規制対象になるのか?
A.前者は事業者として規制対象になる。国については(マーク無し製品を)差し押さえて販売することがそもそも無い。
Q.この法律の目的が「消費者の安全確保」ということであるならば、
マーク無し製品を市場で売買禁止にすることによって、いったいどのような安全が担保されるのか?
A.技術基準の不適合も含め、製品によって起こる事故全般(使用者が説明書に逆らった事例は除外)。
Q.個人での取引は構わないそうだが、個人で取引すればその商品は安全なのか?
A.安全についても自己責任だからマーク無し製品の個人間取引は認めている。
Q.実用上使えるものを市場流通できないものとすることは大量のゴミを生む、
または旧製品下取り後に新製品への買い替えをすることを控える行動につながり不景気を引き起こすだろうが、
リサイクル推進課も抱える経済産業省としてはどう考えているのか?
A.安全がゴミより優先されるということかもしれない。
Q.PSEマークの付いていない品物の売買が出来なくなるということなら、業務用にマーク無し機器を使う事業者や、
マーク無し機器を商品として扱っていたリサイクルショップなどは最悪の場合「ゴミ」を抱えて閉店ということになると思うが、
それを避けるための周知徹底はしたのか?
A.事業者向けパンフレット、webサイト、官報。言われたような意味での周知はしていないかも。
パンフレットは地方機関を通じて都道府県に配布している。配布形態は都道府県によるが郵送という形はとっていない。