06/02/17 18:02:17 B3jTUGaa0
Q.新しくPSEマークが作られたのはなぜか? それまであったマーク(及びその根拠となる法律)では駄目なのか?
A.マークは電気用品安全法の改正に伴って作られた。それまでの製品との区別をつけるためと
マークについての統一を図るため。速やかに移行するのが望ましいが難点もあるため猶予期間を設けた。
Q.この法律は新品も中古品も同列に扱うものと解釈して良いならば、
その取り扱い方はいつどうやって決まったのか? なぜ新品だけに適用ではないのか?
A.電気用品安全法は市場に流通する商品について安全を求める法律なので、
中古か新品かではなく不特定多数の消費者に渡るものについての安全性を定めている。
Q.そもそも、電気用品安全法、電気用品安全法施行令、電気用品安全法施行規則の
いずれにも中古販売について明示はなく、関連の衆議院会議録によれば
改正主旨は通産省(当時)のみならず政府全体の規制緩和であり、
これによって不当に規制強化となる面があっては主旨に反することになる。
その中でどう安全を確保していくかということが議論されているわけだが、電気用品安全法 第二十七条で、
PSEマークの表示のない電気用品の販売又は販売目的陳列を禁止しているのは、
岩田政府委員の発言によれば、万一問題がありながら検査を通過したような製品の存在が発覚した際に、
当該製品についてマーク表示を禁止することで、それ以上の拡散を防止し、
被害を最小限に食い止めるという手段として意図されているのは明らかであり、
旧電気用品取締法下で生産された製品等の中古販売まで無条件に禁ずるなどという
改正意図に反した恣意的解釈をするというのは、「多様な主体が能力を最大限発揮できる
経済社会システムの実現に向け、各主体の活動を支えるナビゲーター役」という経産省の役割に
反する恥ずべきことであると考える。これについて旧電気用品取締法下で生産された製品まで
中古販売を禁止することが正当であるという経産省の解釈の根拠を、具体的かつ論理的にお聞かせ願いたい。
A.当時の話を把握していない。(録音失敗部分省略)あくまでも個人の責任において取引をしてくださいということ。
国から規制が出来るのは不特定多数の人が購入できる事業。