06/02/17 15:05:59 AJ3tsJFH0
>② 事業届出(法第3条、政令第2、3、4条)
>電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分(施行規則 別表第一)に従い、
>事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければならない。
>③ 基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)
>届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、
>技術上の基準に適合するようにしなければならない。また、これらの電気用品について
>【(自主)検査】を行い、検査記録を作成し、保存しなければならない。
> 届出事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が【特定電気用品】である場合には、
>その販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の
>交付を受け、これを保存しなければならない。
>④ 表示(法第10条、12条)
>届出事業者は、②及び③の義務を履行したときは、当該電気用品に省令で定める方式による表示を付することができる。
>上記以外の場合、何人も電気用品にこれらの表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
つまり、中古販売業者は形式上製造業を名乗り中古品をショップブランドで売ればいいのか?
これで解決か?