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★国民年金未納:連帯納付義務者の財産を差し押さえ--大曲社保事務所 /秋田
・社会保険庁・大曲社会保険事務所は14日、大仙市内の20歳代の女性が国民年金
保険料を2年間未納で、再三の督促にも応じないとして、女性の「連帯納付義務者」に
当たる50歳代の男性に対し、国民年金法に基づく財産差し押さえを行った。
女性の未納額は約32万円で、男性は女性と同居する親類という。03年10月に
同保険料の強制徴収制度が確立されて以降、財産差し押さえは県内10人目、
同義務者に対する執行は初めて。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
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