06/02/17 04:44:38 DNJhRB9a0
>>879
アムネスティ条項なるものを知らなかったので、検索してみたが、
どれもこれも同じこと書いてるね。ソースはこの佐藤って先生一人?
アムネスティ条項なる慣習法が「平和条約に特別の規定を置かない限り、
平和条約の効力発生と同時に戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失い、
裁判が終わっていない者は釈放しなければならない」という内容であるならば、
サンフランシスコ条約11条はその適用排除を意図した特別法ということになる。
平和条約締結によって通常「効力を失う」はずの判決を、わざわざ日本政府に
明文規定で「受諾」させ、通常即時釈放のはずの戦犯について、
赦免・減刑・仮釈放に「連合国の許可が必要」とする手続を定めているんだから。
よって、「特別法(ここでは条約規定)は一般法(慣習法)を破る」の原則から、
11条の適用が優位して、アムネスティ条項は適用されない。こんなかんじ?