06/02/16 13:38:27 sxWlKy6V0
>>829
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- 政府参考人(林景一君)
お答えいたします。
先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所
その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。
このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも
思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、
これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。
ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、
ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたと
いうことでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、
裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります
事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、
あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。
したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、
その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうか
ということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはない
というのが従来から一貫して申し上げていることでございます。
(平成17年6月2日 参議院 外交防衛委員会)